第6回 人と動物の共通感染症研究会学術集会 研究会目次


[教育講演] 病原体等の適正管理のための感染症法の改正と施行
 
梅田浩史(厚生労働省健康局結核感染症課)
 
  平成18年12月8日に公布された改正感染症法において、生物テロや事故による感染症の発生・まん延を防止するための病原体等の管理体制の確立について新たな制度が設けられ、平成19年6月1日より施行された。その概要は、次のとおりである。
 
1 一種病原体等の規制
何人も一種病原体等の所持、輸入禁止。但し、厚労大臣が指定した者・施設での試験研究は可。
 
2 二種病原体等の規制(許可制)
二種病原体等を所持、輸入しようとする者は、事前に厚労大臣の許可が必要。
 
3 三種病原体等の規制(届出制)
三種病原体等を所持する者、輸入した者は、その種類等を厚労大臣に7日以内に事後届出。
 
4 一種〜四種所持者等の責務
  • 感染症発生予防規程の作成、病原体等取扱主任者の選任、教育訓練(一種、二種)
  • 病原体等の管理の記帳、運搬の際の都道府県公安委員会への届出等(一種〜三種)
  • 施設基準、病原体等の保管・使用等の基準、事故届出、災害時の応急措置等(一種〜四種)
5 監督・罰則
厚生労働省による報告聴取、立入検査、施設基準や保管等の基準遵守の改善命令、指定の取消し等の取扱に関する規制の監督を規定。また、所要の罰則を規定。
 
  現在、厚生労働省では二種病原体等取扱施設の許可審査を進めるとともに、病原体等の円滑な運搬等に向けて取組んでいるところである。

病原体等の適正管について
[所持等の禁止]
《一種病原体等》
○エボラウイルス
○クリミア・コンゴ
  出血熱ウイルス
○痘そうウイルス
○南米出血熱ウイルス
○マールブルグウイルス
○ラッサウイルス
(以上6)


















↓↓↓

国又は政令で定める法人
のみ所持(施設を特定)、
輸入、譲渡し及び譲受け
が可能
運搬の届出(公安委)
発散行為処罰
 
[所持等の許可]
《二種病原体等》
○SARSコロナウイルス
○炭疸菌
○野兎病菌
○ペスト菌
○ボツリヌス菌
○ボツリヌス毒素
(以上6)



















↓↓↓

試験研究等の目的で
厚生労働大臣の許可
を受けた場合に、
所持、輸入、譲渡し
及び譲受けが可能
運搬の届出(公安委)
 
[所持等の届出]
《三種病原体等》
○Q熱コクシエラ
○狂犬病ウイルス
○多剤耐性結核菌

政令で定めるもの
 ○コクシジオイデス真菌
 ○サル痘ウイルス
 ○腎症候性出血熱ウイルス
 ○西部馬脳炎ウイルス
 ○ダニ媒介性脳炎ウイルス群
 ○オムスク出血熱ウイルス
 ○キャサヌル森林病ウイルス
 ○東部ウマ脳炎ウイルス
 ○ニパウイルス
 ○日本紅斑熱リケッチア
 ○発しんチフスリケッチア
 ○ハンタウイルス
   肺症候群ウイルス
 ○Bウイルス
 ○鼻疸菌
 ○ブルセラ属菌
 ○ベネズエラ馬脳炎ウイルス
 ○ヘンドラウイルス
 ○リフトバレーウイルス
 ○類鼻疸菌
 ○ロッキー山紅斑熱リケッチア
(以上23)

↓↓↓

病原体等の種類等について厚生労働大臣へ事後提出
運搬の届出(公安委)
 
[基準の遵守]
《四種病原体等》
○インフルエンザウイルス
 (H2N2)
○黄熱ウイルス
○クリプトスポリジウム
○結核菌
 (多剤耐性結核菌を除く。)
○コレラ菌
○志賀毒素
○赤痢菌属
○チフス菌
○腸管出血性大腸菌
○鳥インフルエンザウイルス
○パラチフスA菌
○ポリオウイルス

政令で定めるもの
 ○ウエストナイルウイルス
 ○オウム病クラミジア
 ○デングウイルス
 ○日本脳炎ウイルス
(以上16)












↓↓↓
病原体等に応じた施設基準、保管、使用、運搬、滅菌等の基準(厚生労働省令)の遵守
厚生労働大臣等による報告徴収、立入検査
厚生労働大臣による改善命令
改善命令違反等に対する罰則
←前のページ

研究会目次
カウンター